
業務内容
相続について
遺産相続は、亡くなった方の財産を生き残った家族が引き継ぐことです。この財産には、お金や株式、不動産などのプラスの遺産と、借金などのマイナスの遺産が含まれるため、相続手続きは複雑なものとなります。相続人の選定や分配の決定、遺言書の有無など、様々な問題が生じる可能性があります。
■ 取扱い例
亡くなってから相当期間放置してしまった
遠方の相続人がいる
不動産が遠方にある
相続した家を売りたい
「父→母」と順番に亡くなった
相続税が気になる(税理士を紹介)
田舎の土地がたくさんある
遺言を発見した
遺産について
遺産相続の手続きには、相続税の申告や借金がある場合の相続放棄など、期限が設定されているものがあります。遺産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるため、正確な調査が必要です。手遅れにならないように、遺産を十分に調査することが重要です。
■ 遺産の種類
プラスの財産
〇土地・建物
宅地、居宅、農地、店舗、貸地、借地権、地上権、定期借地権など
〇金融資産
現金、預貯金、有価証券、小切手、株式、国債、社債、債権、貸付金、売掛金、手形債権など
〇動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
〇その他
株式、ゴルフ会員権、著作権、特許権
マイナスの財産
〇借金
借入金、買掛金、手形債務、振出小切手など
〇公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税
〇保証債務
〇その他
未払費用、未払利息、未払の医療費、預かり敷金など
財産の対象とならないもの
〇財産分与請求権
〇生活保護受給権
〇身元保証債務
〇扶養請求権
〇受取人指定のある生命保険金
〇墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
遺言について
遺言とは、最後の意思表明であり、法律上のメッセージです。遺言を残すことで、家族に自分の意思を伝えることができます。遺産をめぐる争いやマイナスの財産を相続する問題も避けられます。法律では、15歳以上の者が遺言を作成できるとされています。遺言はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて考えるべき大切な手段です。
■ 遺言できる内容
-
相続に関すること
-
財産の処分に関すること
-
遺言執行者の指定
-
祭祀継承者の指定
■ 遺言の種類
遺言には『普通方式』と『特別方式』という、2種類の種類があります。
-
普通方式
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
-
特別方式
一般危急時遺言
難船危急時遺言
一般隔絶地遺言
船舶隔絶地遺言
遺言書が無効になるケースがあります
-
遺言書としての形式を満たしていない場合
-
遺言者が遺言書を作成した時の意思能力に問題がある場合
せっかくの遺言書を無効にしないためにも専門家に相談していただくことをお勧めいたします。
